相続手続きに必要な「戸籍」に関する変更点をご紹介します
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相続手続きに必要な「 戸籍 」に関する改正がありました。
相続税の申告をお手伝いしている弊社側としてはとても助かる改正です!
重要な変更ですので、ぜひご確認ください。
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①令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました
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なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、
下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
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【 法務省HPより 】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html
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②戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日からスタート
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これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。
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戸籍謄本等の広域交付とは
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
<!!注意事項!!>
※ 紙で管理している戸籍謄本等一部請求できないものがあります。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。
【 所沢市HPより 】https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/sinseitodokesyoumei/koseki/simin20240111142242862.html
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■ まとめ
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今回の2つの制度改正により
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✔ 戸籍の確認・取得の手間が大幅に軽減されました。
✔ 相続税申告に必要な書類の収集が効率的に行えるようになりました。
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今後も役立つ制度改正やお知らせを、引き続きご紹介してまいります。
相続に関する手続きやご相談がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
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