相続相談センターブログ

記事一覧
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看板リニューアル!!
/ 7月に入り、事務所前に設置した看板をリニューアルしました。シンプルでわかりやすい看板になりました♪ / シン中央会計相続相談センターの公式LINEのQRコードも貼ってあるので、ぜひ友達追加もしてみてください! 生前対策に関するパンフレットも置いているので、ご自由にお持ちいただけます。 看板の上には七夕らしく笹をかざり、資産税部メンバーがかいた短冊も飾っています♪ぜひご覧ください! /
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新入社員が思う相続とは
はじめまして。 所沢駅から徒歩5分という立地のシン中央会計とご縁があり、昨年11月に入社いたしました資産税部アシスタントのKです。 / 相続税のことを何も知らないまま、この世界に飛び込んでから約半年ほどが経ちました。右も左もわからない状態からのスタートでしたが、優しい部署の方々に助けられながら、少しずつ業務にも慣れ、日々新しい発見と学びの中で過ごしています。 / 業務を通して、私が思う「相続」とはMORE
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事務所前に「相続」の看板を設置しました!
/ こんにちは。税理士法人シン中央会計です。このたび、当事務所の前に**「相続」の看板**を設置いたしました! なぜ「相続」の看板を立てたのか?最近、地域の皆さまから「相続について誰に相談したらいいかわからない」「こんな相談でも税理士に聞いていいの?」といった声をいただく機会が増えてきました。そこで、もっと気軽にご相談いただけるように、目に見えるかたちで「相続も扱っていますよ」というメッセージを発MORE
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【資産税部】定期的に勉強会を開催しています!
資産税部ではメンバーの知識向上と事例共有のため、定期的に勉強会を開催しています。 今月は土地がテーマでした。 土地は自宅、貸地、私道、生産緑地、借地権など様々なものがあり、なかなか出会えない特殊なものもあります。 今回はなかでも“借地権”を重点的に勉強しました。 ※借地権=建物を建てるため、地代を支払い他人から土地を借りる権利借地権は目に見えるものではないので気付きにくいかMORE
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【資産税部】チャットGPTに聞いた各士業の役割
先日、働きながら行政書士試験に合格しました。 行政書士はどんな仕事をするのか聞かれる機会が増えると同時に ある方から相続手続きでは他士業とどのような役割分担をするのか聞かれました。 「それならチャットGPTにまず聞いてみよう!」と生成AIに聞いてみた結果です。 あくまで「相続の手続き」に関する事がらですが、どこに何を持って行けばいいか、 多少なりともクリアになりました。 チャットGPT、MORE
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【資産税部】私の相続体験
突然ですが、私には両親がおりません。26歳の時父を、27歳の時母を亡くしました。1人弟がいるのですがギリギリ20歳になったぐらいでしたから頼ることはできませんでした。それに当時私は税務とは無縁の仕事をしており相続に関する知識はゼロでしたから何から進めていけばわからずとりあえず市役所の方々に相談しながら進めることしか出来ませんでした。 / 法務局や市役所の方々に相談しながら進めるのは、知識MORE
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【資産税部】新しい仲間が加わりました!
/ この度新たな仲間が2名加わったことで、さらに活気あふれる職場となりました。 / 新たに加わったメンバーはそれぞれ異なるバックグラウンドを持っていますが、 共通してお客様や仲間に対する思いやりと熱意を持っています。 / これからの活躍に期待が高まります。 新入社員の成長を見守り、サポートしていくとともに、 私たち全員一丸となって、シン中央会計資産税部がより良いチームとなるよう、前進しMORE
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【資産税部】今年も一年ありがとうございました。
年内最後の相続税申告書の税務署提出に行ってきました。 令和7年1月から、収受日付印の押印がなくなってしまうので、税務署の収受日付印が見られるのがこれで最後になります。 今まであまり意識したことはありませんでしたが、もう見られなくなると思うとなんだか少し名残惜しい気持ちがしますね。 雨の日も風の日も、この収受印をもらうために税務署へ行った日々が懐かしいです。 . ただ!感傷に浸ったままではいられませMORE
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税金マル得情報vol.112「親が子供にお金を貸す相続税対策」
「親が子供にお金を貸す相続税対策」 1.よくある相続税の納税資金の問題 中小企業のオーナーや地主の方などの相続問題の1つに「金融資産以外の資産額」が「金融資産の額」よりも多額になっているため、被相続人の金融資産で相続税を払いきれないというものがあります。これが中小企業の事業承継問題にもなっていたので、事業承継税制ができた訳です。地主の方の場合は相続が起きるたびに相続人は土地を売却し、先祖代々の土地MORE
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税金マル得情報vol.108「妻が貯めた『生活費の残り』は誰の財産?」
「妻が貯めた『生活費の残り』は誰の財産?」 1.よくありがちな状況 妻は専業主婦である。毎月の生活費は夫が妻に渡し、余ったお金は妻名義の預金になっている。夫からは「余ったお金は自分のために自由に使っていい。」と言われている。 このような状況は多いと思いますが、この場合の妻が貯めた妻名義の預貯金は誰の財産となるのでしょうか? これに関する判断がされた事例があります。国税不服審判所の裁決(平成19年4MORE
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