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遺言書の作成について
 
”争続”にならない為の相続前対策
イメージ最近、遺言書を作る人が急増しています。
それは身近に相続トラブルを経験する人が増えたことで、自分の相続では家族をそんな目にあわせたくないと考える人が増えたからだと思われます。
遺言は自分の死後、自分の財産の分割についての意思を表したものです。
また遺言書には財産の分け方だけでなく、葬儀の方法やお墓の希望、お世話になった人へのお礼など、さまざまな「願い」を書くことができます。
あなたの「願い」は、家族のためだけでなく、自分自身のためにも叶えられるべきものです。
遺言書には次の三種類があります。
自筆証書遺言 文字通り、遺言者が全文、自分で書き、書名押印して作成します。
公正証書遺言 遺言者の意思を基に、公証人が作成します。
秘密証書遺言 遺言の内容を他人に知られたくないときに使う方法ですが、現実にはほとんど用いられません。
一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言ですが、それぞれの特徴は以下のとおりです。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット ・作成に際して他人の関与を必要としない
・他人に知られることなく遺言作成ができる
・費用はかからない
・比較的簡単に遺言作成が可能
デメリット ・他人に知られずに作成できる反面、亡くなった後に発見されない可能性がある
・比較的簡単に作成できるが、の分様式不備になりやすく、遺言自体が無効になるケースが多い
・家庭裁判所で検認を受ける必要がある
公証証書遺言のメリット・デメリット
メリット ・確実性の高い遺言が作成できる
・公証人が関与して作成するので誤りがない
・原本が公証人役場に保管されるので、紛失・偽造の心配がない
・家庭裁判所の検認が必要ない
・相続開始後の手続きの煩雑さが比較的緩和される
デメリット ・公証人役場に出向いて作成するため、手間と費用がかかる
・証人が2名必要になる
・他人に遺言の内容を知られてしまうため、証人以外に知られる危険性がある


こんな人こそ遺言書を!
遺言書を残さないと「争族」になる可能性の高い人は、次のような人たちです。
遺言書を残された方がいい場合の具体的な例
子供がいない場合
  夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、その人に親兄弟や甥姪が1人でもいれば、その親族には財産を相続する権利が発生します。
自宅以外に財産がない場合には、最悪の場合、自宅を売って相続分を払わなければならなくなることもあり得るのです。
もし配偶者に全財産を相続させたいと思うなら、遺言書を作成するしかありません。
財産のほとんどが土地である場合、あるいは主な遺産は自宅のみ
兄弟が多い場合
  「うちの子供たちは、とても仲が良いから心配要りません」といわれる方がいらっしゃいますが、その場合でも、配偶者が口を出してトラブルになることも考えられます。
一部の子どもに資金援助をしていた場合は、他の子ども達が不公平感を抱いたり親の面倒を長年看てきた子どもは、人より多くの財産をもらいたいと思うでしょう。それらの事情を考慮し公平感を与えるような遺言書を作りましょう。
再婚した人
事実婚カップルの人
  長年一緒に住んでいるが籍を入れていない、熟年再婚だから入籍しなくてもいい、夫婦別姓のほうが都合がいいと考えられている人たちは、配偶者が亡くなっても一切相続権はありません。
入籍しないなら、せめて遺言書を作って配偶者の生活を守ってあげましょう。
財産を渡したくない相続人がいる場合
行方不明の親族がいる場合
事業経営者の人
  「社長さん必見!事業承継対策」のページをご参照ください

 

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