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 遺産分割を行うための準備 |
 遺言の有無を確認します |
自筆遺言書を保管していたり、新たに発見した場合は、家庭裁判所に「遺言書の検認」を申し立て(公正証書遺言の場合は必要なし)、遺言執行者の指示により遺産分割手続きを始めます。
遺言が定める相続分を「指定相続分」といい、遺言で遺言執行者に分割方法を委託することもできます。遺言と異なる遺産分割協議書を作成することも可能であり、遺言に記載されていない財産に関しては、遺産分割協議書を作成します。
被相続人の療養看護に努めたり、家業を手伝ったりして遺産の増加に寄与した者がいるとか、被相続人の生前に贈与などを受けたものがいるとか、その家ごとの個々の事情を考慮して遺産分割をする必要があります。 |
 相続人の確定をします |
| 「相続人の確定」とは、民法に則ってその被相続人の財産の相続権を有するのは誰なのかを確認することです。 |
 財産目録を作成します |
| 分割対象となる遺産のリスト「財産目録」は分割協議の前提となる大切な資料で、このリストが不完全だと揉め事の原因になる上、場合によっては分割協議をやり直さなければならないこともありますので、きちんと作成しましょう。 |
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| 不動産 |
固定資産税の課税明細から対象物件を洗い出し、登記簿謄本や売買契約書を取得することになります。その際、住所地ではない場所にある不動産をもらさないよう注意する必要があります。 |
| 預貯金 |
カードや通帳があり、取引があると思われる金融機関に対して残高証明書を請求したり、照会書を出して調査することになります。 |
| 有価証券 |
取引があると思われる証券会社に照会することになります。被相続人が株券本券を手許に置いていた場合もありますので、貸金庫・タンスの引出しなどを充分調査する必要があります。配当金のお知らせから、端株などの存在が判明することもあります。 |
| 生命保険 |
受取人が指定されている生命保険金や死亡退職金は、遺産分割の対象外ですが、受取人欄が相続人と記載されている生命保険金は分割の対象になります。 |
| 祭祀財産 |
墓地・位牌・仏壇・神棚などの祭祀財産は、分割の対象外になります。
基本的には、被相続人の生前の意思を尊重することになりますが、争いのある場合は、家庭裁判所が承継者を決定します。 |
| 債務 |
分担割合を決定しなければなりません。分割協議書に記載がなく、金融機関に対して何も手続きを取らないでいると、法定相続分により債務を承継したと見られ、思わぬ借金が降りかかることもあります。 |
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遺産分割協議 |
上手に進めるコツ |
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九州中央相続相談センター
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