相続に関するご相談は熊本の九州中央相続相談センターへ/お客様に最適な相続手続きをご提案致します。
相続に関するお悩みは熊本の九州中央相続相談センターへご相談下さい。 相続手続きなどのご相談はコチラまでお電話下さい。
相続に関するご相談・お問い合わせのメールはコチラ
相続に関するご相談はお気軽にどうぞ サイトマップ
九州中央相続相談センターホーム
相続とは?
相続のタイムスケジュール
円満な遺産分割の方法
専門家に依頼するメリット
遺言書の作成について
相続の事例
相続Q&A
会社概要
九州中央相続相談センターブログ
相続に関するお問合せ

九州中央
相続相談センター

〒862-0962
熊本市田迎5-7-6
EL SOCIOビル
TEL 096-283-0046
FAX 096-283-0047
ネットワークファーム

相続に関するご相談は熊本の九州中央相続相談センターへご相談下さい。お客様にあった最適な相続手続きをご提案致します。
円満な遺産分割の方法
 
遺産分割とは?
イメージ相続は、被相続人が亡くなった時点で開始します。2人以上の相続人が存在するときは、それぞれの相続分で相続遺産を共有していることになっています。その財産を各相続人のものにするためには、遺産を分割しなければなりませんが、実はこれがなかなか厄介で、相続人同士の揉め事の多くはこの過程で起きており、最もエネルギーのいる作業の一つと言っていいでしょう。
しかし、遺産分割における“争族”は、納税が発生するケースよりもはるかに多いのが現実です。遺産分割で家庭裁判所の調停(相続人同士の話し合い)になるケースは約9千件あり、相続放棄や遺言関係で審判(裁判手続き)になるケースは、それぞれ約12万3千件と約1万2千件あります。合計すると約15万件の“争族”が発生していることになります。この件数は、10年前から急増しています。遺産分割問題は「財産の多い少ないにかかわらず」発生するのです。
遺産分割に関しての期限は定められていませんが、相続税の申告提出期限(相続開始の日の翌日から10ヶ月以内)に遺産分割協議が整わない場合は、税制上の特例を受けることができず、当初納付金額が増えてしまうことがあるので注意してください。
イメージまた民法が定める法定相続分に従う必要はなく、相続人同士でいつでも自由に話し合って、遺産分割の方法や割合を決めることができます。相続人全員が一堂に会して行うことが原則ですが、相続人が遠方で一堂に会することが難しい場合は、相続人の1人が遺産分割の原案を作成して、他の相続人全員の承諾を得て、持ち回りの署名押印(実印)という方法でもかまいません。相続人全員の参加が絶対条件で、1人でも欠けていたらその協議は無効です。
 
遺産分割を行うための準備
遺産分割協議
上手に進めるコツ
 
相続に関することでお困りならお気軽にお電話下さい

九州中央相続相談センター
〒862-0962 熊本市田迎5-7-6 EL SOCIOビル TEL : 096-283-0046 FAX : 096-283-0047
Copyright (C) 2007 九州中央相続相談センター Corporation. All Rights Reserved.