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 遺産分割とは? |
相続は、被相続人が亡くなった時点で開始します。2人以上の相続人が存在するときは、それぞれの相続分で相続遺産を共有していることになっています。その財産を各相続人のものにするためには、遺産を分割しなければなりませんが、実はこれがなかなか厄介で、相続人同士の揉め事の多くはこの過程で起きており、最もエネルギーのいる作業の一つと言っていいでしょう。
しかし、遺産分割における“争族”は、納税が発生するケースよりもはるかに多いのが現実です。遺産分割で家庭裁判所の調停(相続人同士の話し合い)になるケースは約9千件あり、相続放棄や遺言関係で審判(裁判手続き)になるケースは、それぞれ約12万3千件と約1万2千件あります。合計すると約15万件の“争族”が発生していることになります。この件数は、10年前から急増しています。遺産分割問題は「財産の多い少ないにかかわらず」発生するのです。 |
| 遺産分割に関しての期限は定められていませんが、相続税の申告提出期限(相続開始の日の翌日から10ヶ月以内)に遺産分割協議が整わない場合は、税制上の特例を受けることができず、当初納付金額が増えてしまうことがあるので注意してください。 |
また民法が定める法定相続分に従う必要はなく、相続人同士でいつでも自由に話し合って、遺産分割の方法や割合を決めることができます。相続人全員が一堂に会して行うことが原則ですが、相続人が遠方で一堂に会することが難しい場合は、相続人の1人が遺産分割の原案を作成して、他の相続人全員の承諾を得て、持ち回りの署名押印(実印)という方法でもかまいません。相続人全員の参加が絶対条件で、1人でも欠けていたらその協議は無効です。 |
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遺産分割を行うための準備 |
遺産分割協議 |
上手に進めるコツ |
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日本相続センター
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