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 安く済ませたい!相続税対策 |
| 相続税には課税対象になるものとならないものがあります。 |
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相続税のかかる財産 |
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現金、預貯金、土地建物、有価証券、家庭用財産(家具・書画骨董品・宝石・電話加入権等)、その他の家財(車・ゴルフ会員権等)など |
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みなし財産 |
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相続税のかかる財産は、「本来の相続財産」の他に、税法上財産とみなす「みなし財産」があり、代表的なものは、生命保険金と死亡退職金です。 |
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相続税のかからない財産 |
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お墓、仏具、寄付財産など |
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負債 |
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債務控除として相続財産から差し引くことができるのは、住宅ローンなどの借入金、医療費などの未払い債務、未納の税金、葬儀費用、預り金などです。 |
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遺産総額のうち、基礎控除額を超える部分に相続税が課税されるので、基礎控除額以下であれば相続税は一切かかりませんし申告の必要もありません。
平成16年10月発表の国税庁データによりますと、平成14年は、年間約98万人の方が亡くなっていますが、そのうち相続税を払わなければならない家庭は44,370人でした。割合にすると約4.5%です。 |
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生前贈与をする |
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養子縁組で法定相続人を増やす |
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土地を有効利用する |
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自宅を改築して、課税財産を減らす |
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生命保険に加入する |
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まず税額を知ること |
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多くの人は「亡くなってからでも相続税が安くできる」ことの認識がないため、税理士に任せたままにしているのが現状のようです。しかし亡くなってからでも安くする方法はあるのです。
そのためにはなるべく早く取り組み、相続税の概算を出し、全体のプランを出せるようにします。
何度も打ち合わせをし、調整を行い「合法的に相続税を安くする」ことができるようになります。 |
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遺産分割を早く決める |
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相続開始の日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税をしないと、配偶者の税額軽減の特例や、小規模宅地の評価減を利用できなくなります。そのためにも早く具体的な分割をしましょう。ただし申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまれば、改めて申告をし直すことで特例が受けられます。 |
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配偶者の取得分を決める |
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配偶者の税額軽減の特例は一度だけの特権ですから、うまく利用することで納税の負担が軽くなります。分け方の違いで納税額は変わってきますが大変困難な作業なので、専門家の指導を仰ぐと良いでしょう。 |
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土地を分筆する |
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土地を分ける場合は共有のままにしないで、場所を決めて分筆するようにします。
今まで一体だったものが間口や奥行きが違う別の土地になるので評価も違ってきます。
いずれ分筆するのであれば、早めに相続人の間で意思確認をし、分筆してしまったほうが相続税は安くできます。 |
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土地を売却するなら共有名義にする |
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土地を売却するのが1人ならその人の相続分しか引けません。
譲渡税の特別控除は年間1人当たり100万円なので、売主が多いほど、特別控除の額は増やせます。持分のある全員の確定申告が必要になり、手間はかかりますが節税につながります。 |
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資産評価が税額を決める |
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相続税がかかる場合は、その資産の内容は不動産、特に土地であることが多いといえます。
相続の申告では土地をどう評価するかによって税額が変わってきます。
物納か売却かなどを含めて早い時期に不動産のプロに相談し、意見が反映されればもっと違う状況も生まれてくるはずです。 |
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一番肝心なことは「財産をいかに評価して、いかに税額を算出するか」ということにかかっているのです。
「相続税は誰が計算しても、税額が同じではない」のです。まずこの事実を認識することが相続を成功させる入り口だといえます。
その上で相続税を少なくするような分割を考えましょう。なるべく早い段階で相続税に強い税理士に相談をし、申告だけでなく財産目録の作成、遺産分割協議書の原案を作成するところから指導してもらうことをお勧めします。 |
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