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 遺産分割協議 |
遺産分割協議とは、相続人が全員集まって話し合いにより、遺産の分け方を決定することです。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意により作成されるため、一部の相続人が不参加の場合の分割協議は無効になります。仮に、行方不明の相続人がいた場合は、その相続人の代理人として相続財産管理人を選任して、話し合いを進めなければなりません。
ただし、生死自体が7年以上不明の場合は、家庭裁判所に申し立てて失踪宣告をしてもらい、不明時から7年を経過した時点で既に死亡したものとして、不明者を除いて遺産分割協議を行うことが可能です。
また、全員が一堂に会して協議するだけでなく、相続人の代表者が作成した原案を持ち回りにして同意を得たり、遠方や外国に居住している相続人と書面を郵送しての協議でもよいのですが、ある程度分割の原案が確定していなければできません。 |
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| 遺産側の事情 |
主に不動産や株式のことです。農地や営業用の資産については、相続人の中で後継者となるにふさわしい人物がいるはずであり、すでに遺産を生前から利用して家業を継いでいる人がいるとすれば、その点を充分考慮した上で分割協議を行いなさいということになります。被相続人が会社を経営していた場合も同様で、相続により株式が分散し、後継者となるべき人物にとって、「その後の会社の運営に支障をきたすような分割はやめなさい」ということを意味しています。また、自宅不動産については、被相続人と同居していた相続人が、相続開始後もそこに居住したいという意志を持っている場合は、当然優先されるべきでしょう。 |
| 相続人側の事情 |
年齢 |
年少者に対しての配慮 |
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職業 |
農地は農業経営者に、営業用財産は自営業者に相続させなさい |
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心身の状態 |
心身障害者に対しての配慮 |
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生活の状態 |
生活に困っている人や残された配偶者の今後の生活に配慮して分割協議を行いなさい |
| その他の事情 |
寄与分 |
被相続人の財産形成などに大いに貢献した相続人には、多めの遺産を与えることも考えてあげるべきです。 |
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特別受益 |
被相続人から生前に財産の贈与を受けていた相続人は、その贈与分を割り引く形での分割を考えることもできます。 |
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遺産分割協議でまとまった結果を文書にし、証拠能力を付加したものが遺産分割協議書です。
これには相続人全員の実印および印鑑証明書を添付しなければなりません。 |
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書式・用紙等に制限はありません。 |
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預貯金については、口座の種類・口座番号・残高を記載します。 |
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不動産については、登記簿謄本の記載をそのまま転記します。 |
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相続人全員が署名し、実印を押印し印鑑証明書を添付します。あらかじめ氏名を印刷しておく記名・捺印も認められています。(名前を自署することができない場合など)外国に居住している相続人は、その国の日本大使館が証明する署名証明を取り寄せます。 |
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遺産分割協議書が複数枚になる場合は、ページごとに契印が必要となります。 |
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| 遺産分割協議書原本は不動産所有権移転登記のために法務局に提出します。預貯金や有価証券の名義変更・解約をするために、銀行・郵便局・証券会社などに提出をします。さらに相続税申告書の添付書類として、税務署に提出をします。 |
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遺産分割を行うための準備 |
上手に進めるコツ |
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