上の図で相続人の関係はお分かりと思いますが、子A、B、C、Dの4人が相続人となります。
ご家族の状況は、生前にお父様が事業をされていて、既に長男Cへの事業承継が済んでおり、他のA、B、Dの3名は事業に関わっておりませんでした。
相続が発生して長男Cは顧問税理士に相続税の申告を任せられ、相続人A、B、Dの3名は連絡が来るのを待っておりましたが、申告期限の11月になってやっと連絡があり、税理士の方から「今回は遺産分割協議を行わず、相続財産を共有財産として、相続税の申告をしておきましょう。」という提案があったそうです。
ご相談者のBさんは、まだ時間はあるのに何故このような対応をするのか疑問を抱いておられました。
相続財産は純資産として5億円程になりますが、法定相続分で分割すると4分の1の割合ですから、相続額は約1億3千万程になります。
Bさんのお考えは、「異母兄弟であっても普段から交流していて、仲が悪いわけでもなく、自分が財産を多くもらいたいという考えもない。そして、申告期限内に終わらせたい。」とのことでした。
そこで、具体的対応は
(1) 相続税申告期限内に申告した方がメリットがあること。
(2) そのために相続人全員が集まり、遺産分割協議をすること。
(3) 担当税理士に意向を伝えること。
この他、遺産分割協議における心構え等をアドバイスしました。
その後、Bさんは早速行動を起こされ「円満に遺産分割協議ができ、また申告期限内に申告及び納税が済み、相談して本当に良かった。感謝します。」と大変喜んでご報告をいただきました。
私共としても大変嬉しく、ありがたい事例となりました。
【参考】 相続税の実務では、一定期間内(申告期限である相続発生から10ヶ月以内、または、それから3年以内)に遺産分割されていない場合には、非常に有利な特例制度、つまり、「配偶者に対する税額軽減」や、「小規模宅地等の評価減の特例」などの『相続税の節税メリット』が使えなくなり、相続税を多く納税することになります。
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