相続に関するご相談は熊本の九州中央相続相談センターへ/お客様に最適な相続手続きをご提案致します。
相続に関するお悩みは熊本の九州中央相続相談センターへご相談下さい。 相続手続きなどのご相談はコチラまでお電話下さい。
相続に関するご相談・お問い合わせのメールはコチラ
相続に関するご相談はお気軽にどうぞ サイトマップ
九州中央相続相談センターホーム
相続のタイムスケジュール
円満な遺産分割の方法
専門家に依頼するメリット
遺言書の作成について
相続の事例
相続Q&A
会社概要
九州中央相続相談センターブログ
相続に関するお問合せ

九州中央
相続相談センター

〒862-0962
熊本市田迎5-7-6
EL SOCIOビル
TEL 096-283-0046
FAX 096-283-0047
ネットワークファーム

相続に関するご相談は熊本の九州中央相続相談センターへご相談下さい。お客様にあった最適な相続手続きをご提案致します。
相続の事例
 
遺言があったのに“争族”発生?
「相続」が「争続」や「争族」とならぬように
相続税申告は期限内にした方が有利
遺言があったのに“争族”発生?
【相続の事例 1】
山田さん(仮名)は、父親が10年ほど前に亡くなり、母親が80代で昨年亡くなりました。
母親は公正証書遺言を作成していましたが、内容は「全財産を次男に相続させる」というものでした。
相続人は以下のとおりです。

長男 長女 次男
1/3 1/3 1/3

長男 長女 次男
1/6 1/6  

財産は自宅、貸アパート、預貯金で遺産総額は6千万円ほどでした。
この財産を「次男に全部相続させる」となっていたのです。
イメージ長男は県外で生活し、長女は近くに住んでいますが別居生活をしており、次男は母親と同居して面倒を看ていました。長男・長女は母親と特に仲が悪かった訳ではありません。
皆さんが長男や長女の立場だった場合と次男の立場だった場合でしばらく考えてみてください。どういう気持ちになられましたか?
私が長男や長女の立場だったら納得がいきません。財産の多い少ないの問題もありますが、母親の考えや愛情が伝わってこないのです。
一方次男の立場だった場合は、兄や姉に対して申し訳なく感じてしまい、これでいいのかと考え込んでしまいます。いずれにしても心労がつきまといます。
【参考】 遺言書は法的に認められた被相続人の権利です。被相続人は、遺言で自由に相続分を指定することができます。(民法902条)しかし、同時に相続人の権利も守られています。これが遺留分制度です。(民法1028条)
このケースでは、子供3人が相続人で法定相続分は1/3となり、遺留分は法定相続分の1/2つまり、1/6が遺留分の割合になります。金額にすると、6千万円の1/6で1千万円を減殺請求できます。
山田さん(仮名)に、この「減殺請求」は知識として知っていただき、なるべく円満な解決策をアドバイスさせていただきました。ご相談のあとに「心が救われた。」と喜んでいただきました。
ページトップ
「相続」が「争続」や「争族」とならぬように
【相続の事例 2】
ご相談者は30代の方で、相談内容は、祖母が90代でお亡くなり、伯父主導の遺産分割協議の進め方と遺産分割割合に不信感を持ち、どうしたら良いかアドバイスを求めて来社されました。

【参考】 代襲相続人とは、相続人となるべき人が相続する前に亡くなっていた場合に、その人に子供がいればその子供が相続人となる制度です。(民法887条)

上の図で相続人の関係はお分かりと思いますが、A.伯父、B.伯母、C.長女、D.長男の4人が相続人となります。 相続人の内、伯父から遺産分割協議の申し出があり、全員がテーブルにつきました。その時、伯父が作成した遺産分割協議書を提示されて説明がありましたが、この他に財産目録や各種資産証明書等の書類の提示はありませんでした。 遺産内容は、土地建物、預貯金、有価証券等で、遺産総額としては、約9,000万円でした。その分割割合は、伯父50%、伯母25%、長女C15%、長男D10%になっており、伯父様はこの説明の後、「この内容で印鑑を押して欲しい」と言われたそうです。 伯父は祖母とは別居しており、生活の面倒相談者のCとDはこれに納得できず次回、分割協議の場を設けることで、その場は終わりました。 伯父は祖母とは別居しており、生活の面倒を看ていたり、財産を増やすことに貢献されていた訳ではなく、むしろ、祖母から自宅建築資金の贈与を受けておられていたようです。このような場合、伯父には「特別受益」があり、法定相続割合より多い50%を相続したいという希望は他の相続人の納得いかぬ所と思われます。 ご相談者のお考えを確認したところ、幸いに血族である伯父伯母と「争族」にはなりたくないということでしたので、その考えを当方も支持し対応策等アドバイスをしました。
具体的対応は、
(1) 各種資産証明書等の書類を入手し、財産目録を作成し遺産内容、評価、金額等を明確にする。
(2) 相談者自身が考える納得できる遺産分割案を作り、遺産分割協議を行なう。
(3) 分割協議では感情的にならない。
ご相談者は、早速行動を起こされて2回目の遺産分割協議で「双方が納得いく分割が無事できた。」とのご報告をいただきました。 この例は、割とスムーズに行った方ですが、このような悩ましい遺産分割協議を考えると事前に「遺言書」を作っておかれることをお勧めしておきます。 つまり「本当の対応策は生前にある」ということです。
ページトップ
相続税申告は期限内にした方が有利
【相続の事例 3】
ご相談者は40代の方で、ご相談の内容は昨年1月末に父親が70代で亡くなり、相続税の申告を任せていた税理士に疑問を持たれているようで、対応をどうするか判断するために弊社が「セカンドオピニオン」となるご相談でした。
上の図で相続人の関係はお分かりと思いますが、子A、B、C、Dの4人が相続人となります。 ご家族の状況は、生前にお父様が事業をされていて、既に長男Cへの事業承継が済んでおり、他のA、B、Dの3名は事業に関わっておりませんでした。 相続が発生して長男Cは顧問税理士に相続税の申告を任せられ、相続人A、B、Dの3名は連絡が来るのを待っておりましたが、申告期限の11月になってやっと連絡があり、税理士の方から「今回は遺産分割協議を行わず、相続財産を共有財産として、相続税の申告をしておきましょう。」という提案があったそうです。 ご相談者のBさんは、まだ時間はあるのに何故このような対応をするのか疑問を抱いておられました。 相続財産は純資産として5億円程になりますが、法定相続分で分割すると4分の1の割合ですから、相続額は約1億3千万程になります。 Bさんのお考えは、「異母兄弟であっても普段から交流していて、仲が悪いわけでもなく、自分が財産を多くもらいたいという考えもない。そして、申告期限内に終わらせたい。」とのことでした。
そこで、具体的対応は
(1) 相続税申告期限内に申告した方がメリットがあること。
(2) そのために相続人全員が集まり、遺産分割協議をすること。
(3) 担当税理士に意向を伝えること。
この他、遺産分割協議における心構え等をアドバイスしました。 その後、Bさんは早速行動を起こされ「円満に遺産分割協議ができ、また申告期限内に申告及び納税が済み、相談して本当に良かった。感謝します。」と大変喜んでご報告をいただきました。 私共としても大変嬉しく、ありがたい事例となりました。

【参考】 相続税の実務では、一定期間内(申告期限である相続発生から10ヶ月以内、または、それから3年以内)に遺産分割されていない場合には、非常に有利な特例制度、つまり、「配偶者に対する税額軽減」や、「小規模宅地等の評価減の特例」などの『相続税の節税メリット』が使えなくなり、相続税を多く納税することになります。

ページトップ

 

相続に関することでお困りならお気軽にお電話下さい

九州中央相続相談センター
〒862-0962 熊本市田迎5-7-6 EL SOCIOビル TEL : 096-283-0046 FAX : 096-283-0047
Copyright (C) 2007 九州中央相続相談センター Corporation. All Rights Reserved.