
遺言とは、自分の死後、財産の分割についての意思を表したものです。遺言書には財産の分け方だけでなく、葬儀の方法やお墓の希望、お世話になった人へのお礼など、さまざまな「願い」を書くことができます。
遺言書の種類には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。ここでは、一般的に多い自筆証書遺言書か公正証書遺言書の特徴を紹介いたします。

遺言者が自己の自筆で全文を記入し、署名・捺印をして作成します。



公証人が遺言者の意思を基に作成します。




亡くなった方に親兄弟や甥姪が1人でもいれば、その親族には財産を相続する権利が発生します。自宅以外に財産がない場合には、最悪の場合、自宅を売って相続分を払わなければならなくなることもあり得ます。もし配偶者に全財産を相続させたいと思うなら、遺言書を作成しておくと安心です。

兄弟が多く、長男が家を守っていくケースの場合、土地を売却してお金を分けることも出来ず、他の相続人は相続分がなく、不満で兄弟ケンカになることもあります。

「うちは大丈夫」と思っている方もいらっしゃると思います。
一部の子どもに資金援助をしていた場合は、他の子ども達が不公平感を抱いたり親の面倒を長年看てきた子どもは、人より多くの財産をもらいたいと思うでしょう。それらの事情を考慮した公平な遺言書があると安心です。

相続人の仲が悪く、相続が発生した場合、相続人の間で争うことが懸念される場合は、遺言書作成が必須になります。

例として、父親が再婚し子供が一人(長男)がいるケースで考えてみましょう。
もし父親が亡くなると相続人は義母・長男の2人で、法定相続分は2分の1づつになります。長男からすると後からきた義母が配偶者だからといって2分の1もらえることに納得できずもめがちです。それと、お墓の問題。義母が亡くなったとき、同じお墓にいれるのかどうかも遺言しておくほうが良いでしょう。いわゆる連れ子など、親を異にする子供がいる場合ならなおさらお考えになっておいた方が良いでしょう。

長年一緒に住んでいるが籍を入れていない、熟年再婚だから入籍しなくてもいい、夫婦別姓のほうが都合がいいと考えられている人たちは、配偶者が亡くなっても一切相続権はありません。
入籍しないなら、せめて遺言書を作って配偶者の生活を守ってあげましょう。

被相続人を虐待するなど、重大な非行があった相続人については、相続人の地位を剥奪することができます。これを相続人の廃除と言います。廃除をするには家庭裁判所への申立てが必要ですが、この申立てを遺言ですることもできます。

被相続人が死亡しても、これらの者も相続人です。したがって、遺産分割の協議が進行できなかったり、また急に現れて自分の相続分を主張してくることもあります。このようなことに備えて、遺言をしておくことを勧めます。

例えば、長男に相続したいと考えた場合に、法定相続分に従って遺産を分割すると、後継者である長男が事業用の財産(土地、店舗、株式など)を相続できない恐れがあります。
「事業用の財産を長男に相続させる」旨の遺言があれば、事業の承継がスムーズにいきます。